介護老人保健施設オアシス宇佐 施設サービス運営規定
(運営規程設置の主旨)
第1条 医療法人宇水会が開設する介護老人保健施設オアシス宇佐(以下「当施設」という。)が実施する施設サービスの適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
(施設の目的)
第2条 当施設は、要介護状態と認定された利用者(以下単に「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、利用者の居宅における生活への復帰を目指した介護保健施設サービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 当施設では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう施設サービス計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護その他日常的に必要とされる医療、並びに日常生活上の世話を行い、居宅における生活への復帰を目指す。
2 当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行なわない。(詳細は、下記10条へ記載)
3 当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保健医療福祉サービス提供者、及び関係市区町村と綿密な連携を図り、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努める。
4 当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努める。
5 サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努める。
6 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り 当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその身元保証人の了解を得ることとする。
(施設の名称及び所在地等)
第4条 当施設の名称所在地等は次のとおりとする。
(1) 施設名 介護老人保健施設オアシス宇佐
(2) 開設年月日 平成8年7月20日
(3) 所在地 大分県宇佐市大字和気185番地
(4) 電話番号 0978―37―3001
FAX番号 0978―37―3701
(5) 介護保険指定番号 介護老人保健施設(4451180014号)
(従業者の職種、員数)
第5条 当施設の従事者の職種、員数は、次のとおりであり、必置職については法令の定めるところによる。
(1) 管理者 1人
(2) 医師 常勤換算方法で1人以上
(3) 薬剤師 人
(4) 看護職員 常勤換算方法で8人以上
(5) 介護職員 常勤換算方法で19人以上
(6) 支援相談員 1人以上
(7) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士
常勤換算方法で1人以上
(8) 栄養士
・管理栄養士 1人以上
・栄養士 人
(9) 介護支援専門員 1人以上
(10) 事務員、その他の従業者 8人以上
(従業者の職務内容)
第6条 前条に定める当施設職員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者は、介護老人保健施設に携わる従業者の総括管理、指導を行う。
(2) 医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。
(3) 看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行なうほか利用者の施設サービス計画に基づく護を行う。
(4) 介護職員は、利用者の施設サービス計画に基づく介護を行う。
(5) 支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエーション等の計画、指導を行い、市町村との連携をはかるほか、ボランティアの指導を行う。
(6) 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、医師や看護師等と共同してリハビリテーション実施計画書を作成するとともに機能訓練の実施に際し指導を行う。
(7) 栄養士は利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養及び内容の食事を提供し栄養状態の管理(栄養マネジメント)を行う。
(8) 介護支援専門員は、利用者の施設サービス計画の原案をたてるとともに、要介護認定及び要介護認定更新、区分変更の申請手続きを代行する。
(9) 事務員は、施設管理者の命を受け事務の処理を行う。
(入所定員)
第7条 当施設の入所定員は、80人とする。
(介護老人保健施設のサービス内容)
第8条 当施設のサービスは、居宅における生活への復帰を目指し、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成される施設サービス計画に基づいて、利用者の病状及び心身の状況に照らして行なう適切な医療及び医学的管理の下における看護・介護並びに日常生活上の世話、また栄養管理等栄養状態の管理とする。
(利用者負担の額)
第9条 利用者負担の額を以下のとおりとする。
(1) 保険給付の自己負担額を、別紙(運営規程別紙)により支払いを受ける。
(2) 利用料として、居住費・食費、入所者が選定する特別な室料及び特別な食事の費用、理美容代、私物の洗濯代、その他の費用等利用料を、別紙(運営規程別紙)に掲載の料金により支払いを受ける。
(3)「食費」及び「居住費」において、国が定める負担限度額段階(第1段階から3段階まで)の利用者の自己負担額については、別紙(運営規程別紙)をご覧ください。
(身体の拘束等)
第10条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を廃止する。但し、当該入所者または他の入所者等の生命または身体を保護するため等、緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載する。
(褥瘡対策等)
第11条 当施設は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡が発生しないような適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針を定め、その発生を防止するための体制を整備する。
(施設の利用に当たっての留意事項)
第12条 当施設の利用に当たっての留意事項を以下のとおりとする。
(1) 面会は、午前9時より午後8時までとする。
(2) 消灯時刻は、午後9時とする。
(3) 外出・外泊は、所定の手続きをとって、外泊先、用件、施設へ帰着する予定時刻を事前に知らせることとする。また、外泊時等の施設外での受診は、緊急の場合を除いて事前に申し入れをし許可を得るものとする。
(4) 飲酒、喫煙は施設敷地内禁止とする。但し、特定屋外喫煙所のみ喫煙を許可する。
(5) 設備・備品の利用は、許可なく使用できないものとする。
(6) 所持品・備品等の持ち込みは、事前に申し入れをし許可を得るものとする。
(7) ペットの持ち込みは、禁止とする。
(8) 営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動は、施設内禁止する。
(9) 他利用者への迷惑行為は禁止する。
(10)健康管理上、衛生管理上、菓子類などの食品の持ち込みは禁止する。
(非常災害対策)
第13条 消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。
(1)防火管理者には、事務長を充てる。
(2)火元責任者には、事業所職員を充てる。
(3)非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会う。
(4)非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。
(5)火災の発生や地震、風水害が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たる。
(6)防火管理者は、施設職員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
①防火教育及び基本訓練
(消火・通報・避難)…年2回以上
(うち1回は夜間を想定した訓練を行う)
②利用者を含めた総合避難訓練…年1回以上
③非常災害用設備の使用方法の徹底…随時
(7)その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第14条 当施設は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故発生の防止のための指針を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備する。また、サービス提供等に事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を行う。
2 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関協力歯科医療機関、又は他の専門的機関での診療を依頼する。
(職員の服務規律)
第15条 職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。
(1) 入所者や通所者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。
(2) 常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。
(3) お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。
(職員の質の確保)
第16条 施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。
(職員の勤務条件)
第17条 職員の就業に関する事項は、別に定める医療法人宇水会の就業規則による。
(職員の健康管理)
第18条 職員は、この施設が行う年1回の健康診断を受診すること。
ただし、夜勤勤務に従事する者は、年間2回の健康診断を受診しなければならない。
(衛生管理)
第19条 入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に務め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。
2 感染症が発生し、又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防、及びまん延の防止のための指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。
3 栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行わなければならない。
4 定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行う。
(守秘義務及び個人情報の保護)
第20条 施設職員に対して、施設職員である期間、及び施設職員でなくなった後においても 正当な理由が無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう指導教育を適時行うほか、施設職員等が本規程に反した場合は、違約金を求めるものとする。
(苦情処理)
第21条 提供した事業に関する入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずる。
2 提供した事業に関し、介護保険法の規定による市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め、又は当該市町村の職員からの質問、若しくは照会に応じ、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
(記録の整備)
第22条 従業者、施設、及び構造設備、並びに会計に関する諸記録を整備する。
2 入所者に対する事業の提供に関する諸記録を整備し、当該サービスの提供を終了した日から5年間保存する。
(虐待防止に関する事項)
第23条 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2) 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3) その他、虐待防止のために必要な措置
2 当施設は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者(利用者の家族等の高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに これを市町村に通報するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第24条 地震等非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて入所させない。
2 運営規程の概要、施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応については、施設内に掲示する。
3 介護保健施設サービスに関連する政省令及び通知並びに本運営規程に定めのない、運営に関する重要事項については、医療法人宇水会介護老人保健施設オアシス宇佐の役員会において定めるものとする。