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通所リハビリテーション運営規定

通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)運営規定

 
(運営規程設置の主旨)
第1条  医療法人宇水会が開設する介護老人保健施設オアシス宇佐(以下「当施設」という。)において実施する通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
 
(事業の目的)
第2条 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)は、要介護状態(介護予防通所リハビリテーションにあっては要支援状態)と認定された利用者(以下単に「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画を策定し実施し、利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目的とする。
 
(運営の方針)
第3条  当施設では、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づいて、理学療法、作業療法及び言語療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう在宅ケアの支援に努める。
2  当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行なわない。(詳細は、下記12条へ記載)
3  当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努める。
4  当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努める。
5  サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努める。
6 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供に係る以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその身元保証人の了承を得ることとする。
 
(施設の名称及び所在地等)
第4条 当施設の名称所在地等は次のとおりとする。
(1)  施設名      介護老人保健施設オアシス宇佐 
(2) 開設年月日  平成8年7月20日
(3)  所在地      大分県宇佐市大字和気185番地
(4) 電話番号  0978―37―3001  FAX番号0978―37―3701
(5)  介護保険指定番号    介護老人保健施設(4451180014号)
 
(従業者の職種、員数)
第5条  当施設の従事者の職種、員数は、次のとおりであり、必置職については法令の定めるところによる。
(1) 管理者             1人
(2) 医師              1人以上
(3) 看護職員、介護職員       以上
(4)  理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 
                                                           1人以上
(5)  栄養士(管理栄養士、栄養士)   1人以上
 
(従業員の職務内容)
第6条 前条に定める当施設職員の職務内容は、次のとおりとする。
(1)管理者は、介護老人保健施設に携わる従業者の管理、指導を行う。
(2)医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。
(3)看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行なうほか、利用者のケアプラン及び
         通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づく看護を行う。
(4)介護職員は、利用者の通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づく介護を行う。
(5)理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、医師や看護師等と共同してリハビリテーション実施計画書を作成すると共に
         リハビリテーションの実施に際し指導を行う。
(6)栄養士は利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養及び内容の食事を提供し栄養状態の管理
      栄養マネジメント)を行う。
 
(営業日及び営業時間)
第7条 事業所の営業日及び営業時間以下のとおりとする。
(1)  毎週月曜日から土曜日までの6日間を営業日とする。(祝日も営業)
(2)  営業日の午前8時から午後5時までを営業時間とする。
 
(利用定員)
第8条 通所リハビリテーションの利用定員数は、60人とする。
2 介護予防通所リハビリテーションの利用定員は、当該日の通所リハビリテーションの定員数から通所リハビリテーションの実利用者数を差し引いた数とする。
 
(事業の内容)
第9条 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)は、介護予防に資するよう、医師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士等リハビリタッフ、看護職員、介護職員、栄養士によって作成される通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づいて、理学療法、作業療法及び言語療法その他必要なリハビリテーションを行う。
2  通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づき、入浴介助もしくは、特別入浴介助を実施する。
3  通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づき、食事を提供
4  通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づき、居宅及び施設間の送迎を実施する。
 
(利用者負担の額) 
第10条 利用者負担の額を以下のとおりとする。
(1)  保険給付の自己負担額を、別に定める料金表により支払いを受ける。
(2)  食事代、理美容代、おむつ代、区域外の場合は送迎費、その他の費用等利用料を、別に定める利用料金表により支払いを受ける。
 
(通常の事業の実施地域)
第11条  通常の事業の実施地域を以下の通りとする。
旧宇佐市、旧豊後高田市
 
(身体の拘束等)
第12条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を廃止する。但し、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載する。
 
(褥瘡対策等)
第13条 当施設は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡が発生しないような適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針を定め、その発生を防止するための体制を整備する。
 
(施設の利用に当たっての留意事項)
第14条  通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)利用に当たっての留意事項を以下のとおりとする。
(1)飲酒、喫煙は施設敷地内禁止とする。但し、特定屋外喫煙所のみ喫煙を許可する。
(2)設備・備品の利用hが、許可なく使用できないものとする。
(3)所持品・備品等の持ち込みは、事前に申し入れをするものとする。
(4)金銭・貴重品の管理は、申し入れがあれば預かるが、基本的には自己の管理とする。
(5)通所リハビリテーション利用時の医療機関での受診は、原則は禁止だが緊急やむを得ない場合には
         担当医師の指示に従うものとする。
(6)ペットの持ち込みは、禁止とする。
(7)利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止する。
(8)他利用者への迷惑行為は禁止する。
(9)健康管理上、衛生管理上、菓子などの食品の持ち込みは禁止する。
 
(非常災害対策)
第15条  消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法
第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。
(1)防火管理者には、事務長を充てる。
(2)火元責任者には、事業所職員を充てる。
(3)非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会う。
(4)非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。
(5)火災の発生や地震、風水害が発生して場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の
         遂行に当たる。
(6)防火管理者は、従業員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
       ① 防火教育および基本訓練
                   (消火・通報・避難)・・・年2回以上
       ②利用者を含めた総合避難訓練・・・年1回以上
       ③非常災害用設備の使用方法の徹底・・・随時
(7)その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。 
 
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第16条 当施設は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故発生の防止のための指針(別添)を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備する。また、サービス提供等に事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を行う。
 
(職員の服務規律)
第17条  職員は介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。
(1)入所者や通所者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。
(2)常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。
(3)お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。
 
(職員の質の確保)
第18条 施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。
 
(職員の勤務条件)
第19条 職員の就業に関する事項は、別に定める医療法人宇水会の就業規則による。
 
(職員の健康管理)
第20条 職員は、この施設が行う年1回の健康診断を受診すること。
 
(衛生管理)
第21条  利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に務め、又は衛生上必要な措置を講ずると共に、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。
2 感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。
3  栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行わなければならない。
4  定期的に鼠族、昆虫の駆除を行う。
 
(守秘義務及び個人情報の保護)
第22条 施設職員に対して、施設職員である期間および施設職員でなくなった後においても、正当な理由が無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう指導教育を適時行うほか、施設職員等が本規定に反した場合は、違約金を求めるものとする。
 
(苦情処理)
第23条 提供した事業に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずる。
2 提供した事業に関し、介護保険法の規定による市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
 
記録の整備)
第24条 従業者、施設及び構造設備並びに会計に関する諸記録を整備する。
2 利用者に対する事業の提供に関する諸記録を整備し、当該サービスの提供を終了した日から5年間保存する。
 
(虐待防止に関する事項)
第25条 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2 当施設は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
 
(その他運営に関する重要事項)
第26条 地震等非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、定員を超えて利用させない。
2 運営規程の概要、施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応については、施設内に掲示する。
3 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)に関連する政省令及び通知並びに本運営規程に定めのない、運営に関する重要事項については、医療法人宇水会介護老人保健施設オアシス宇佐の役員会において定めるものとする。
 
 
 
医療法人 宇水会
所在地:〒879-1135
大分県宇佐市大字和気185番地
連絡先:0978-37-3001

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